カモネタは、こちらにすることにしました。
転載
鴨の県主。
京都賀茂の一族の本元。
神武紀の頭八咫烏・葛野主殿縣主部
岩波大系の頭注にもあるように、
主殿の名負の五氏に鴨氏が存在する。
そしてここの解釈を、主殿の職を世襲した葛野県主という意味としている。
そしてそして、この「部」というのは、「等」という意味だろうと。
葛野県主で主殿寮の名負の鴨氏が頭八咫烏を祖とするわけでしょう。
頭八咫烏(やたからす)も賞(たまもの)の例に入れたまふ、
其の苗裔(のち)は即ち葛野主殿県主部是なり
日本紀の最終編纂のころ、都は平城京。
大宝令・養老令という時代の「主殿」
宮内省の四寮の内の一つ、木工・大炊・主殿・典薬。
と他に東宮の六署にもある。主殿・主書・主漿・主工・主兵・主馬。
どちらにしても仕事の内容は同じようなもので、宮か東宮かということだ。
「とのもりのつかさ」
続日本紀では、
天平三年(七三一)六月庚寅
外從五位下引田朝臣虫麻呂爲主殿頭
天平九年(七三七)十二月壬戌
外從五位下紀朝臣鹿人爲主殿頭
天平十三年(七四一)八月丁亥
外從五位下車持朝臣國人爲主殿頭
天平十八年(七四六)四月壬寅
外從五位下鴨朝臣石角爲主殿頭
天平神護二年(七六六)五月癸亥
主殿助從五位下下道臣色夫多賜姓朝臣
神護景雲元年(七六七)五月癸酉
外從五位下難破連足人爲主殿助
神護景雲元年(七六七)七月庚戌
主殿頭從五位下美和眞人土生爲兼豊後介
宝亀元年(七七〇)十月辛亥
主殿頭從五位下神眞人土生爲兼伊勢介
宝亀二年(七七一)十一月辛丑
主殿頭從五位下美和眞人土生爲兼丹波員外介
宝亀三年(七七二)四月丁丑
以主殿頭從五位下美和眞人土生爲兼伊勢員外介
天応元年(七八一)六月甲午
從五位下塩屋王爲主殿頭
延暦元年(七八二)二月庚申
從五位下縣犬養宿祢堅魚麻呂爲主殿頭
延暦四年(七八五)正月辛亥
從五位下布勢朝臣大海爲主殿頭
延暦四年(七八五)七月壬戌
從五位下巨勢朝臣家成爲主殿頭
延暦七年(七八八)二月丙午
從五位下大宅朝臣廣江爲主殿頭
延暦七年(七八八)三月己巳
從五位下岡田王爲主殿頭
延暦十年(七九一)二月甲辰
從五位上巨勢朝臣総成爲主殿頭
でてこないじゃん!鴨県主も葛野県主も!
『続日本紀』巻一文武三年(六九九)五月丁丑《廿四》◆丁丑。役君小角流于伊豆嶋。初小角住於葛木山。以咒術稱。外從五位下韓國連廣足師焉。後害其能。讒以妖惑。故配遠處。世相傳云。小角能役使鬼神。汲水採薪。若不用命。即以咒縛之。
この解説が、まったくなくなってしまったのは
非常に残念です。
また、新たな視点でこつこつと。
この部分の読み下しを
新日本古典文学大系 岩波書店 より
丁丑、役君小角、伊豆嶋に流される。初め小角、葛木山に住みて、咒術を以て稱められる。外從五位下韓國連廣足が師匠なり。後に其の能を害ひて。讒づるに妖惑を以てせり。
過去になんども書いてきましたが、
「外從五位下韓國連廣足師焉」
この部分は、後世に記述加筆されたものであろう。
なぜならば、続日本紀という書物は、
ほぼ間違いなく、冠位はそのときのもの
「外從五位下韓國連廣足」
というのは、
天平三年(七三〇)正月丙子《廿七》◆丙子。授正三位大伴宿祢旅人從二位。從四位下門部王。春日王。佐爲王並從四位上。正五位上櫻井王從四位下。從五位下大井王從五位上。從四位下多治比眞人廣成。紀朝臣男人。大野朝臣東人並從四位上。正五位上大伴宿祢祖父麻呂從四位下。正五位下中臣朝臣廣見正五位上。從五位上石上朝臣勝雄。平群朝臣豊麻呂。小野朝臣老。從五位下石川朝臣比良夫並正五位下。從五位下波多眞人繼手。久米朝臣麻呂。石川朝臣夫子。高橋朝臣嶋主。村國連志我麻呂並從五位上。外從五位下巨勢朝臣奈■麻呂。津嶋朝臣家道。正六位上石川朝臣加美。大伴宿祢兄麻呂並從五位下。正六位上息長眞人名代。當麻眞人廣人。巨曾倍朝臣足人。紀朝臣多麻呂。引田朝臣虫麻呂。巨勢朝臣又兄。大伴宿祢御助。佐伯宿祢人足。佐味朝臣足人。佐伯宿祢伊益。土師宿祢千村。箭集宿祢虫麻呂。物部韓國連廣足。船連藥。難波連吉成。田邊史廣足。葛井連廣成。高丘連河内。秦忌寸朝元並外從五位下。
730年の話
31年後
この部分を直結して読んでしまうから、
誤解が生まれてしまったのだろう。
さらに、
韓国連広足のみを讒言者と
名指しするのは
とても新しい解釈です。
続日本紀 平凡社
直木孝次郎ほか 訳注 東洋文庫 全4巻
ここの訳の影響が多大のようだ。
コメント
続日本紀 平凡社
直木孝次郎ほか 訳注 東洋文庫 全4巻
では、どうなっているのか、
五月二十四日、役君小角伊豆島に配流した。
はじめ小角は葛木山に住み、呪術をよく使うので有名であった。
外従五位下韓国連広足は小角を師として仰いでいたが、
のちに能力を害せられたので、妖術で人を惑わしていると讒言した。
これが使われ、安易に引用されたため、
昨今の韓国連広足讒言者であるみたいなことに
なってしまっているのだ。
悲しい話だ。
この違いが生まれる注目すべき語句は
「後害其能」
「害」の解釈というか、読みですね。
宇治谷孟 全現代語訳 講談社学術文庫や
青木和夫ほか 校注 新日本古典文学大系 では、
「害」を「そこなう」という解釈である。
直木孝次郎ほか 訳注 東洋文庫では
「害」を「ねたむ」という解釈である。
「役小角読本」の藤巻一保さんや
「役行者伝記集成」の銭谷武平さんも
「害」を「ねたむ」とする方を支持して見えるようだ。
「役小角読本」の注の部分に、
この2説があることが明記されていて、これでも「ねたむ」を選んでいるのです。
これも、すべて
外從五位下韓國連廣足師焉
の部分を文中直結させてしまったから起こってしまった弊害。
この部分は、飛ばして読んでね。という感じですよ。
当時の事を書いた記述とは一線を引いておくべきものなのです。
「後害其能」
「害」
古語辞典など
「そこな・ひ」
1.傷つける、いためる
2.危害を加える
3.悪い状態にする、衰弱させる
4.失敗する、しくじる
漢和辞典など
「ガイ」
1.そこなう、やぶる、きずつける、ころす
2.さまたげる、じゃまをする
3.そこない、わざわい
続日本紀 平凡社
直木孝次郎ほか 訳注 東洋文庫
「のちに能力を害せられたので」
ここだけなら、誤訳とならないだろうが、
五月二十四日、役君小角伊豆島に配流した。
はじめ小角は葛木山に住み、呪術をよく使うので有名であった。
外従五位下韓国連広足は小角を師として仰いでいたが、
のちに能力を害せられたので、妖術で人を惑わしていると讒言した。
となると、誤訳となるんです。
この解釈は、
韓国連広足の能力が「害」せられた。
という話になる。
韓国連広足の復讐とでもいうのでしょうか、
これが「ねたみ」という解釈の「害」
もう一度、根幹
外從五位下韓國連廣足師焉。
この部分は、文中の記述とは、別件のもの。
そしてこの「害」というのは、
基本的には、
「機能を傷つける意味」
役君小角流于伊豆嶋。初小角住於葛木山。以咒術稱。外從五位下韓國連廣足師焉。後害其能。讒以妖惑。故配遠處。世相傳云。小角能役使鬼神。汲水採薪。若不用命。即以咒縛之。
「後害其能。讒以妖惑。」
直訳するならば、
「その能力が傷つけられて」
この部分だけならば、さして、変わらないが、
その能力とは、前出の「咒術」
その咒術が傷つけられて
「咒術を悪用して」というところであろう。
また新たなペギラ訳
丁丑、役君小角が伊豆嶋に流される。
初めは、小角、葛木山に住んでいて、咒術が他よりもぬきんでてすぐれていると口に出してたたえられた。
天平四年十月に典薬頭となった外從五位下韓國連廣足が師匠なり。
後になり、其の咒術の能力が悪いことに使われていると讒言され妖惑の罪で処罰された。
こんなところでどうだろうか。